お知らせ

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合理的配慮について

学生各位

 合理的配慮やその申請手続きについて説明します。
1.概要
 合理的配慮とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」において「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないとき」にその社会的障壁を除去することをいいます。
 皆さんには学ぶ権利があります。本来、学び方には様々な方法がありますが、多くの人は提示された方法や環境に適応しながら学んでいます。しかし、心身の機能等に何らかの制限や特性がある場合、多くの人が何気なく適応している方法や環境ではうまく学べない状況(障害)が生じることがあります。このような“障害”、つまり普遍的に与えられた権利を享受するうえで障壁となっている設備・前例・ルール・慣行に対しては、合理的配慮(変更および調整)を求めることができます。
 本校では、合理的配慮は求める側と実施(提供)する側が話し合って、過重な負担にならない範囲でできることを考えた上で合意をして決めていきます。そのため、合理的配慮は、個別のケース毎に変わってくるものであり、型にはまったルールがある、というわけではありません。
 合理的配慮を実施(提供)するということは、その授業の教育内容の本質を変えることなく、何らかの工夫や支援をすることによって、障害のある学生が他の学生たちと同じスタートラインに立つことです。評価を甘くするとか、単純に課題を免除するということではありません。ある課題が障害によって実行困難であれば、その方法を変えたり、その課題と同等の課題に取り組んだりすることです。合理的配慮の内容が妥当かどうかの判断の基準として、教育目的・内容・評価の本質を変えないという原則があります。
 合理的配慮の実施(提供)は、原則として学生(本人)からの申し出によって始まります。申請を希望する学生は、まず、各学科の教務主任に相談してください。

2.合理的配慮の提供の流れ